売却の流れ

不動産売却に伴うスケジュールや各ステップにおける必要な書類についてご説明します。
(*)マークのついた用語には最後に用語説明があります。ご参照ください。

 

 

1社または複数社の不動産業者に依頼します。
査定価格は、通常の営業活動において3ヶ月程度で売却可能な価格を目安とすることが通常です(専任媒介契約の期間が3ヶ月以内のため)。

□ 登記簿謄本□ 建物図面

□ 公図□ 固定資産課税明細書



Step1の価格を参考に不動産業者と相談のうえ決定します。
 

 

Step1で査定依頼を行った不動産業者のうち、1社だけに依頼をするのか、複数社に依頼をするのかを決定します。

 

・ 「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」は、1社のみ売却を依頼する契約をいいます。
・ 「一般媒介契約」は、複数の業者に売却を依頼(委託)する契約をいいます。
※媒介期間には自動更新はなく、継続して媒介契約を行う場合には再契約が必要になります。

  □ 印鑑
  □ 本人確認書類細書

 

 

買主と売買条件(価格、引渡し時期等)を交渉します。
売主は買主からの買付証明書の内容で売り渡す意思があれば売渡承諾書を発行します(最近では省略されることが多々あります)。

 

仲介業者により、物件に関する重要事項の説明を受けます。
※法律上は買主(権利取得者)に対する説明のみで足りますが近年では売主・買主の双方に説明することが 多くなっています。

  □ 印鑑

 

売主・買主が売買条件で合意になれば、売買契約となります。
通常、売主・買主ともに、不動産業者の事務所で売買契約書の説明を受け、売主は買主より契約手付金を受領し、署名・捺印して契約が成立します。

  □ 印鑑           □印紙税(収入印紙(*1)
  □ 仲介手数料(*2)

 

売主は、買主より、残金を受領します。

□ 権利証□ 実印

□ 印鑑証明書□ 住民票

□ 仲介手数料(*2)□ 登記を行う司法書士への代行手数料

□ 本人確認書類□ 測量図(*3)

 

「必要書類」では、主に必要な書類を記載してあります。詳しくは担当者までご連絡をお願いいたします。

用語説明
 

(*1) 印紙税


印紙税は、「契約書」や「領収書」などに対して課せられる税金です。
 

文章の種類印紙税額 ※令和1年12月現在

不動産売買契約書
金銭消費貸借契約書

記載された契約金額が  

 1万円未満のもの 非課税

 1万円以上10万円以下のもの200円

 10万円を超え50万円以下のもの400円

 50万円を超え100万円以下のもの1千円

 100万円を超え500万円以下のもの2千円

 500万円を超え1千万円以下のもの1万円

 1千万円を超え5千万円以下のもの2万円

 5千万円を超え1億円以下のもの6万円

 1億円を超え5億円以下のもの10万円

 5億円を超え10億円以下のもの20万円

 10億円を超え50億円以下のもの40万円

 50億円を超えるもの 60万円

 契約金額の記載のないもの 200円

上記不動産売買契約書のうち平成26年4月1日から令和2年3月31日までに作成されるものは、印紙税が軽減されています。 

記載された契約金額が  

 10万円を超え50万円以下のもの200円

 50万円を超え100万円以下のもの500円

 100万円を超え500万円以下のもの1千円

 500万円を超え1千万円以下のもの5千円

 1千万円を超え5千万円以下のもの1万円

 5千万円を超え1億円以下のもの3万円

 1億円を超え5億円以下のもの6万円

 5億円を超え10億円以下のもの16万円

 10億円を超え50億円以下のもの32万円

 50億円を超えるもの 48万円

 

文章の種類印紙税額

売上代金に係る金銭又は有価証券の 受取書 (領収書) 

記載された契約金額が  

 5万円未満のもの 非課税

  5万円以上  100万円以下のもの200円

 100万円を超え200万円以下のもの400円

 200万円を超え300万円以下のもの600円

 300万円を超え500万円以下のもの1千円

 500万円を超え1千万円以下のもの2千円

 1千万円を超え2千万円以下のもの4千円

 2千万円を超え3千万円以下のもの6千円

 3千万円を超え5千万円以下のもの1万円

 5千万円を超え1億円以下のもの2万円

 1億円を超え2億円以下のもの4万円

 2億円を超え3億円以下のもの6万円

 3億円を超え5億円以下のもの10万円

 5億円を超え10億円以下のもの15万円

 10億円を超えるもの 20万円

 受取金額の記載のないもの 200円

 営業に関しないもの 非課税


(*2) 仲介手数料


仲介手数料は成功報酬であり、宅建業法にて下記の通り上限額が定められています。
仲介手数料の支払い時期は媒介契約時に取り決めを行いますが、契約時及び引渡し時に各1/2支払い、又は全額支払いの何れかがほとんどです。

(売買・交換の媒介)

取引価格仲介手数料の上限額

200万円以下 取引価格×5%

200万円超400万円以下 取引価格×4%+2万円

400万円超 取引価格×3%+6万円

                                     (別途消費税がかかります)

(*3) 測量図


不動産売買には、公簿売買(公簿面積による売買)と実測売買(実測面積による売買)があり、実測売買の場合は売買対象面積を示すため測量図が必要となります。

主な測量図には、確定測量図、現況測量図、地積測量図がありますが、不動産売買における測量図は、確定測量図を指していることが一般的です。

○確定測量図

  確定測量図とは、全ての隣地所有者の立会を得て境界確認されたものをいいます(官有地に接する場合は、官民査定手続も経たもの)。